みなし弁済とは?
グレーゾーン金利での過払い金は返還請求をすれば取り戻す可能性があることを説明しましたが、これはグレーゾーン金利が違法のために払いすぎた部分は無効になるというものでした。
もしも、このグレーゾーン金利が合法になってしまう法律があるとしたらどう思いますか?
そうなるとグレーゾーン金利も利息として正式なものと数えられてしまって、過払いというものは発生しなくなります。このみなし弁済というのは、利息制限法の上限金利を超える金利も認めてしまう規定なのです。ここでは、みなし弁済についての説明をしていきます。
みなし弁済とは?
本来は、利息制限法に記された通り年率15%〜20%を超える利息は取れないというのが原則です。
しかしお金を貸す側が以下の条件を全て満たしていた場合には、利息制限法を超えた利息を取ることも例外的に有効とみなされてしまいます。これがみなし弁済なのです。
ただし、この例外規定が認められる為には、厳密な条件をクリアしなければならなくて、消費者金融や、商工ローン等ほとんどのケースでは、このみなし弁済が適用されることはない。つまり、裁判を行えばほとんど違法となるケースなのです。
しかし、みなし弁済が認められると、過払い金を返還してもらうことができなくなります。
このみなし弁済が認められる要件として、いくつかの条件があって、みなし弁済を業者が主張するには、すべてを満たしていなければなりません。
●貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
●契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
●返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
●債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
●債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
任意の支払いとする
この一定の要件を満たしている書面を提出すると、グレーゾーン金利の利息を任意に支払ったという解釈になってしまい、貸金業者は堂々と利息を受け取ることができるのです。
みなし弁済は認めず!
違法な利息を合法的に回収できるみなし弁済は、消費者側からすれば頭の痛い規約でした。しかし、平成18年に最高裁判所で、みなし弁済を否定する内容の判決がおりました。
これによって、消費者金融等では、みなし弁済を利用した、グレーゾーン金利の利息の回収を行うことができなくなりました。みなし弁済が適用されなければ、グレーゾーン金利は違法になります。利息制限法を上回る金利の利息は法律で無効とされています。ですので、過払い請求で、払い過ぎた利息をに堂々と取り戻せるのです。
とはいえ、上記の要件すべてを満たしている業者はほとんどといっていいほど無いですし、裁判所にしても全ての条件を満たしているかどうかの判断は非常に厳しい傾向にあります。そのために、よほどの事がない限りは、みなし弁済が認められて、過払い金の返還請求に影響することは、無いと思います。